金沢市での民泊(住宅宿泊事業)は条例で平日の営業が制限されている

今年(2018年)6月から住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるのに合わせ、その事前受付が3月より全国で始まっています。

これまでは、一般の住宅に旅行者を有料で宿泊させる等の営業をするには、旅館業法の許可(簡易宿所営業など)が必要でしたが、今回の施行により、住宅宿泊事業法に基づいて届け出るという方法も加わりました。

ただ、旅館業法の許可と、住宅宿泊事業法の届出とで同じように営業できるという訳ではありません。

先日ちょうど回覧板で、金沢市から民泊についての案内(住宅宿泊事業)があったので、ご紹介したいと思います。

金沢市内の民泊は条例により、住宅専用地域なら実質年間約60日に営業を制限

金沢市で民泊(住宅宿泊事業)を始めるときに必要な情報の大まかなものは、市のウェブサイト(「金沢市内で住宅宿泊事業(民泊)を始める皆さんへ」のページ。下のリンク先)にまとめられています。

住宅宿泊事業法に定義された住宅宿泊事業、いわゆる民泊は、旅館業法の許可を得た営業者ではない者が、宿泊料を受けて「住宅」に人を宿泊させる事業をいいます。

旅館業法と異なり、民泊には人を宿泊させる日数に制限があって、1年間で180日を超えないようにとされています。また、工業専用地域や市街化調整区域では営業そのものができません。

金沢市ではさらに条例によって、住宅専用地域などでは平日の営業を制限しており、実質的に営業が可能な日数は年間約60日となります。

営業する上でのルールを守ること

今年4月の北國新聞社のニュースによると、2月時点で大手仲介サイトに掲載されている金沢市内約280室のうち、旅館業法の許可を得ている割合は3分の2程度に留まるようでした。

近所に住宅を利用した宿泊施設のある人からは、管理人が近くにおらず、しかも連絡が取れないのか、夜遅い時間に日本語を話せない宿泊者が急に訪ねてきて困惑した、1回や2回じゃない、との話も聞きました。

ルールを守らない一部の個人や事業者のために、他の適正な営業者や、近隣の住民が迷惑を受けることがあってはならないと強く感じます。