戸籍をまとめた証明書で相続人の負担は減るのか

先日、法務省が遺産相続の手続きを簡略化する制度として、被相続人(亡くなった人)と相続人との戸籍情報をまとめた証明書を今年5月から発行するとのニュースを見ました。

相続手続きでは、相続人の人数が多くなると大量の戸籍謄本などを揃えなければならなくなり、相続人の労力やお金の負担は大きくなります。

今回の報道をパッと見た時には、楽になるなら有り難いなぁと思ったのですが、よくよく内容を確認してみるとそうでもないようなので、感じたところをまとめてみました。

負担が大きい相続人の作業、戸籍の収集と相続関係説明図の作成は簡略化されない

この制度の名前は「法定相続情報証明制度(仮称)」。

政府のパブコメ募集のウェブページにある省令案の概要を読んでみると、証明書を発行してもらうまでの相続人の作業としては、相続人全員の戸除籍謄本等を集め、それぞれの住所や出生日、死亡日、続柄、氏名を載せた一覧図を作って、法務局に申出をするという流れになります。

遺産相続の手続きで手間のかかる戸籍の収集と相続関係説明図の作成をしなければならないのは、今までと変わりありません。

国は制度により、相続登記がされないまま長期間放置される不動産を減らしたい考えのようですが、放置の原因となる最初のハードルの一つにこの「手間」があるのではないかと思います。

戸籍一式と相続関係説明図は一揃えあれば大体足りる

各社のニュースを見ていると、これまでは登記や銀行の窓口ごとに戸籍関係書類一式を揃えて提出しなければならず相続人の負担が大きかったとしています。

しかし、原本提示を行えば一式返還される場合がほとんどであり、一度きちんと揃えさえすれば順番に使い回せるのでそれほど負担はありません。

相続人の負担はあまり減らないが、窓口での手続きがスピーディーになるのでは

証明書のメリットとして考えられるのは、窓口での手続きがスピーディーになることです。

遺産相続の手続きをする窓口が多いときに、証明書を複数発行すれば、手続きを並行して進められるのではないかと思います。

また、証明書を用いれば、窓口担当者が戸籍をチェックする負担がない(はずな)ので、その分時間が短縮できると考えられます。

ネット報道のタイトルでは、遺産相続の手続きが簡略化、と謳われていますが、相続人の立場からみれば、あまり負担は減らないのではないでしょうか。