金沢市内で民泊を営業するには。住宅宿泊事業と簡易宿所営業との比較

先日、石川県行政書士会が開催する民泊新法(住宅宿泊事業法)の研修会があり、金沢市保健所衛生指導課の担当の方から講義を受けてきました。

民泊新法は来月(2018年6月)15日から施行されますが、それ以降、金沢市内で民泊を営業したい場合には、

  • 旅館業法(簡易宿所営業)の許可を得る
  • 住宅宿泊事業法の届出を行なう

の2通りからいずれかの方法を選択することになります。

住宅宿泊事業と簡易宿所営業との比較

では、住宅宿泊事業法にもとづく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)と、旅館業法にもとづく簡易宿所営業との違いはどこにあるのでしょうか。

その点についても担当の方から説明があり、大まかに比較すると以下の表のとおりということでした(金沢市内の場合。担当の方が示された資料に一部内容を加えたもの)。

住宅宿泊事業(民泊) 簡易宿所営業
許認可等 届出 許可
手数料 なし 22,000円
住居専用地域での営業 可能だが条例で制限あり 不可
営業日数の制限 年間提供日数180日以内(ただし区域により条例で平日の営業を禁止) 制限なし
衛生措置 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置
非常用照明等の安全確保の措置義務 あり あり
消防用設備等の措置 あり あり
近隣住民とのトラブル防止措置 必要(まちづくり条例により宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) 必要(法にはないが市のホテル条例により)
不在時の管理業者への委託義務 規定あり 規定なし

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