古物商許可を続けるには主たる営業所等届出書の提出が必要

今年(2019年)の頭に書きかけてそのままになっていた記事で、今更なのですが、ブログに上げておきたいと思います。

昨年の春に古物営業法の一部を改正する法律が公布されて、10月からその一部が施行されています。主な改正内容のうち現在施行されているのは、次のようなものです。

  • 【営業制限の見直し】これまでは、営業所や取引の相手方の住所など以外の場所で、買受け等のために古物を受け取ることができませんでしたが、営業日の3日前までに公安委員会に届出(仮設店舗営業届出)をすれば、仮設店舗(なお改正前は「露店」という名称)においても古物の受取が可能となりました。《改正法第14条第1項ただし書き》
  • 【簡易取消しの新設】古物商等の所在が分からなくなって、所在を覚知できないなどの場合は、公安委員会が官報公告し、公告日から30日を経過しても申出がなければ、許可を取り消せることになりました。《改正法第6条第2項》
  • 【欠格事由の追加】今までの欠格事由に加えて、 窃盗の罪により罰金刑を受けた者や、暴力団員とその関係者なども規定されました。《改正法第4条第2号、第3号及び第4号》

主たる営業所等の届出

この古物営業法の改正法が全面施行されるのは、公布日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日(2020年4月頃)からとされていて、それより前の許可を「旧法許可」、それ以後の許可を「新法許可」と呼びます。

この改正に伴う手続きに、旧法許可を受けている古物営業者が、新法の全面施行後も営業を続けるには、全面施行日までに、主たる営業所(本店)を管轄する警察署へ「主たる営業所等届出書」を出す、というものがあります。(1つの営業所だけで営業している場合であっても届け出を要します)。

手続きを怠ると、新法の全面施行後は、許可が失効し、無許可営業になってしまいますので注意しなければなりません。