居住用の賃借アパートや借家で古物商許可を取得できるか

中古品の売買などをする仕事を古物商といい、リサイクルショップ、ブランド物や貴金属の買取販売業、中古車販売店がその一例です。

古物商を始めるときには公安委員会の許可が必要になります。

時々「今アパートに住んでいますが古物商の許可は取れますか」という問い合わせを受けることがあります。

居住用として借りているアパートや一軒家を営業所として、古物商の許可は取得できるのでしょうか。

居住用として契約した賃借物件なら、貸主の承諾を得てから申請すること

古物営業法の目的は盗品の売買を防いだり、それらを速やかに見つけたりすることにあり、第4条に許可の基準が書かれていますが、営業所が自分の所有であるか、賃借であるかについては法令で問われていません。

公安委員会が申請書を受け付けるに際し、上の問い合わせのようなケースでは、貸主の使用承諾書を求める都道府県が多いようです。

使用承諾書添付の根拠は法令の中に見つけられませんでしたが、古物営業法は申請書に営業所の所在地を記載するよう規定しているので、営業所が正規に確保されているのを確認する目的であると考えます。

石川県の場合には

石川県の場合には、上の問い合わせのケースであっても、使用権原を示す書類の提出は求められません。

ただ、古物商許可の申請書に添付する必要はないにしても、「居住用」という契約で借りたアパートや一軒家を、古物商という「事業」に用いるのは、契約に違反する行為です。

申請する前に、契約内容の変更を申し入れるか、貸主の承諾を得るのは当然必要なことですし、後日のトラブルを防ぐためには、公安委員会には提出しなくても使用承諾書を取得すべきであると思います。