法定相続情報証明制度の開始日はいつからか。行政書士も代理人になれる

「法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)」というちょっと小難しい名前のしくみがこの(2017年)5月から始まります。ちなみに開始日は5月29日(月)です。

相続の手続をするときにはたいてい、亡くなった人と相続人との関係が分かる戸籍謄本など一揃えを、各金融機関や法務局の窓口に出したり、返してもらったりを繰り返さねばなりません。

法定相続情報証明制度とは、一度法務局に戸籍謄本など一揃えを提出し、それに加えて法定相続情報一覧図(亡くなった人と相続人との関係を一覧できる図にしたもの)を出すと、登記官が一覧図に認証文を付けた写しを無料で交付してくれるというしくみです。

交付された一覧図の写しを使えば、戸籍謄本など一揃えを持ち回り、それぞれの窓口ごとに確認を受ける手間が減るため、相続の手続がスピーディーに進みそうです。

法定相続情報証明制度の申出は行政書士も代理できる

法定相続情報証明制度の申出ができるのは亡くなった人の相続人です。

また、申出の代理人になれるのは法定代理人(例えば未成年の子の親や、成年後見人)や民法上の親族、行政書士を含む資格者と決められています。

法定相続情報証明制度の申出は管轄の法務局にすることとなりますが、管轄は亡くなった人の本籍地や最後の住所地だけでなく、申出人の住所地などにもあり、郵送での申出も可能とされています。

相続手続の窓口がたくさんある場合には、一度法務局で一覧図の認証を受けて、交付された写し複数枚を並行して用いれば、だいぶ速やかに進められるかも知れません。