法務局で「法定相続情報証明制度」が始まってから約1年が経ちました。
相続手続などで利用できる制度ですが、大まかな内容については、ちょうど1年少し前に記事を書いていました。
制度によって発行される「法定相続情報一覧図の写し」にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
石川県内では金沢地方法務局をはじめ最寄りの法務局へ
石川県内だと、法定相続情報一覧図の保管と交付の申出を、金沢地方法務局をはじめ最寄りの法務局へすることになります。
法務局には下のようなペーパーが置いてあり、いくつかのメリットが書かれていますが、複数の預金口座の解約を同時に進められたり、5年間の保管期間中は一覧図を無料で再交付できたりするのが、便利かなぁと思っています。
戸籍等の収集や一覧図の作成、法務局への保管と交付の申出には、時間も手間もかかりますので、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。
当事務所でも代行していますのでお気軽にご相談ください。