山林を売買・相続したら届出が必要か調べること

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地目が「山林」となっている土地を、売買で取引したり、相続により取得したりする場合があります。

そういった山林は、森林法2条に定義された「森林」に該当することがほとんどですが、森林の所有者が変わる、あるいは変わったら届出が必要なことがいくつかあるので注意しなければなりません。

例えば石川県なら、以下のような届出が要るかどうかを検討します。

水資源の供給源としての森林の保全に関する条例に基づく、土地の売買に関する届出制度

「水資源の供給源としての森林の保全に関する条例」は、森林が持つ水源地としての役割を保護していくために石川県が制定したもので、2013年4月に施行されました。

この中に、土地の売買に関する届出制度が定められており、森林の持ち主が土地の権利を移転する際には、契約締結日の30日前までに、土地を譲渡する側の人から県知事へ届出をすることとなっています。

無届の過料は「5万円以下」です。

条例本文や届出様式は石川県のウェブページからダウンロードできます。

改正森林法に基づく、森林の土地の所有者届出制度

先ほどの届出は事前のものでしたが、今度は事後の届出。2011年4月に改正された森林法に基づいて、2012年4月から義務付けられました。

売買や相続などで森林の土地を新たに取得した人は原則、個人・法人を問わず、また面積に関係なく届出が必要となります。

届出期間は土地の所有者となった日から90日以内、届出先は取得した土地のある市町村の長で、無届の過料は「10万円以下」です。

詳細は県内各市町のページに掲載されていますが、ここでは石川県のリンクを貼っておきます。

なお、土地の売買に関する届出制度については、市町村の事務担当者向けに「市町村事務処理マニュアル」が出されているので、届出を代行する行政書士には参考になると思います(リンク先の平成24年10月26日付のお知らせを参照)。

まとめ

山林は大規模に売買・相続される場合も多いので、何かしらの届出が必要かどうかに注意を払わねばなりません。

上に書いたのは石川県の例ですが、都道府県、または市町村によっては森林に関係する条例のある場合もあります。

心配なときには行政書士にご相談ください。