個人事業主で主たる営業所の所在地と住所とが異なる場合には

個人事業主の方から建設業の許可申請についてご相談を受けた際に、主たる営業所の所在地と住所とが異なっているということがあります。

自宅の一部を営業所とせず、別の場所に店舗を構えている場合などです。

そのようなとき、申請書の申請者欄にはどちらを記入すればよいのでしょうか。

申請者欄には主たる営業所の所在地を書く

石川県では主たる営業所の所在地を書くという取り扱いになっています。

ただ、これは石川県の場合であって、他の都道府県では異なる取り扱いをしているところもあるようです。

例えば、愛知県のウェブサイトでは、「申請者として記載する所在地は、住所を記載してください」となっていました。

また、そういったケースでは、通常の添付書類だけでは「主たる営業所の所在地」を示す資料がありませんので、その所在地が記載された公共料金の領収書や賃貸借契約書の写しなどを追加して提出する必要があります。