建設業許可で略歴書の賞罰欄と欠格要件

建設業の許可を受けるための要件の一つに「欠格要件に該当しないこと」というものがあります。

建設業法の第8条に決められている内容で、申請する人が同じ条の第1号から第13号までのいずれかに当たれば許可を受けられません。うち第7号と第8号は刑事罰について書かれています。

建設業法

第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

申請書に添付する様式の中で、略歴書や調書に賞罰を記入する欄がありますが、刑事罰についてはどこまでの内容を書けばよいのでしょうか。

過去の刑事罰で心配な点があれば担当官に確認すること

10数年前、あるいは20年以上前に何らかの罰金刑を受け、速やかに納付した場合で、上に書いた第8条第8号に挙げられたどの法令にも当たらない罪によるものなら、欠格要件には該当しませんが、そういった罰であっても罰は罰だからということで記入が要るのでしょうか。

県の担当者に確認したところでは、上記の内容なら書かなくてよいとの回答でした。

けれども、地域や窓口によって取り扱いが異なる場合もあるでしょうから、何かの刑事罰を受けたことがある人は注意が必要です。

許可申請書や添付書類で、重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていたりすると許可が受けられなくなります。