個人事業主で一人親方として仕事をされている方から、建設業許可を新たに取得したいとご相談を受けたときに、毎年の確定申告を白色申告でしているのですが許可は取れますか、と尋ねられることがあります。
結論から言いますと、税務申告が青色かどうかは許可を受けるための要件ではありませんので、白色申告であっても、決められた要件を満たしていれば許可の申請はできます。
ただし、建設業許可申請書には決まった様式の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)を添付する必要がありますから、それらは何らかの形で作らなければなりません。
白色申告の場合にどうやって貸借対照表を作るのか
青色申告の場合には、税務署への申告のときに貸借対照表と損益計算書を必ず作成して提出するので、建設業の財務諸表を準備するにもそれほど苦労は要りません。
しかしながら白色申告だと、損益計算書に準じる収支内訳書はあっても、貸借対照表はほぼ作っていませんから、許可申請書に添付する財務諸表を仕上げるために、決算日の状態が分かる資料を色々と用意し、作成していくことになります。
私の事務所ではそういったケースの申請(個人・法人)も複数取り扱っています。自分で準備するのは難しいと思われたら、お気軽にご相談ください。