昨年(2018年)春に一部改正された古物営業法で、その10月から部分的に施行されている内容に、「営業制限の見直し」というものがあります。
以前は、自分の営業所や取引の相手方の住所など以外の場所で、買受け等のために古物を受け取ることは禁止されていました。
改正後はこの点が緩和され、公安委員会に届出をすれば、デパートなどの催事場のブースや車両を駐車して店舗として用いる出店、屋台等の「仮設店舗」でも古物の受取が可能となりました。
仮設店舗営業届出書に記載する内容と届出先、期限
上に書いた仮設店舗で買受けを含めた営業をするには、公安委員会に対し、「仮設店舗営業届出書」を出す必要があります。
石川県の様式は、石川県警察本部のウェブサイトからダウンロードが可能です。下のリンク先ページの下の方にあります。
記載する内容は、届出者の氏名(名称)と住所、基本事項として、許可証番号、許可年月日、許可業者の氏名(名称)。そして、仮設店舗における営業の日時と場所を書くことになります(1枚の届出書に4件まで記入できます)。
届出先は、石川県内であれば石川県公安委員会となりますが、その仮設店舗の場所を管轄する警察署を経由して提出します。
期限は、仮設店舗での営業日の3日前までです。
代行などご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。